会則

くまもと技術革新・融合研究会会則

(目 的)
第1条 本会は、産業技術に関する基礎技術の研修、調査研究、共同研究、情報交換等を行うことにより、産業技術の開発及び実用化を促進し、地域産業の技術高度化及び関連企業の振興を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条 本会は、くまもと技術革新・融合研究会(通称:RIST=Research for Innovation and Synthesis of Technology in Kumamoto)と称する。

(事務局の所在地)
第3条 本会は、事務局の所在地を熊本県上益城郡益城町大字田原2081番地10、
公益財団法人くまもと産業支援財団内とする。

(事 業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)産業技術に関する基礎技術の研修
(2)産業技術に関する調査研究
(3)産業技術に関する実用化・製品開発等のための共同研究
(4)研究開発に必要な情報交換、資料の収集
(5)その他、本会の目標達成に必要な事業

(会 員)
第5条 本会の会員は、熊本県にあって本会の趣旨に賛同する、次のものをもって構成する。
(1)大学、高専等
(2)企業
(3)県、市町村及び関連団体
(4)個人
2. 前項各号に掲げるもののほか、幹事会の承認を得たものを加えることができる。

(加 入)
第6条 本会への加入については、幹事会で承認を得るものとする。

(役 員)
第7条 本会に次の役員等をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 4名以内
(3)幹 事 35名以内
(4)監 事 2名
(5)顧 問 若干名
(6)相談役 若干名

(選 任)
第8条 幹事及び監事は、総会において選任する。
2. 会長は、幹事の互選による。
3. 副会長は、幹事会の承認を得て会長が委嘱する。
4. 顧問は、幹事会で選出し会長が委嘱する。
5. 相談役は、本会に功労のあった者のうちから、幹事会で選出し会長が委嘱する。

(職 務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務の総理をする。
2. 会長は、総会の議長の任にあたる。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4. 幹事は、幹事会を構成し、会務を執行する。
5. 監事は、本会の会計を監査する。
6. 顧問、相談役は、本会の事業の執行について、会長の諮問に応ずるとともに会長 に対し意見を述べることができる。

(任 期)
第10条 役員等の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残期間とする。

(総 会)
第11条 本会は、毎年1回定時総会を、その他会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催する。
2. 総会においては、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)その他総会および幹事会で必要と認めた事項

(幹事会・企画委員会)
第12条 本会は、会長が必要と認めた場合幹事会を開催する。
2. 幹事会においては、事業計画、予算案及び重要案件等の審議を行うとともに総 会の権限に属する事項以外の案件の決定を行う。
3. 本会は、幹事会の議決を経て、企画委員会を置くことができる。企画委員会は 会長の委嘱した委員若干名により構成し、事業計画等を立案し、その遂行に必要な事 項を実施する。

(事務局)
第13条 事務局は、本会の活動に必要な事務を処理する。

(調査・研究部会、事業部会)
第14条 本会は、第4条の事業を達成するための調査・研究部会と事業部会を設置する。 なお、調査・研究部会は第4条第1項第2号および第3号の事業を行い、事業部会はその他の事業を行うものとする。

(技術相談室)
第15条 専門技術分野に関する相談に応ずるため、技術相談室を置くことができる。 技術相談の運営については幹事及び事務局がこれにあたるものとする。

(経 費)
第16条 本会の経費は、企業会員から徴収する会費のほか、補助金、寄付金等をもってあてる。
2. 会費は、一口5万円とし次の各号によるものとする。 (1)企業会員の年会費は原則として3口以上とする。ただし、幹事会 の承認を受けた場合にはこの限りではない。
(2)個人会員の年会費は企業会員の1/10とする。
(3)県、市町村及び関連団体の年会費は3口以上とする。
(4)大学・高専等の会員は、
コーディネータ会員 無料
一般会員 企業会員の1/10(3口以上) とする。
(5)長年RISTへご貢献頂いた産・学・官の方は、 シニア会員 無料とする。

(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(補 則)
第18条 本会則に定めるもののほか、本会運営に必要な事項は総会の承諾を得て定めるものとする。

第19条 本会則の改廃は総会に諮り決定するものとする。

(附 則)
1. 本会則は平成26年4月17日から施行する。

事務局

 

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